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市民権 vs 永住権

全米生活情報誌 デすまス帳 Vol.20 2016 掲載

【市民権の特権とは?】

◆国外の出入りが制限なく自由
◆期限が切れることはないので更新
はなし(グリーンカードの更新料$450)
◆政府関係など職種の幅が広がる
◆選挙権が取得できる
◆家族の呼び寄せができる
◆スカラーシップや教育基金授与の
チャンスが広がる
◆米国のパスポートが取得できる
◆市民権を持つ人のみと限定している
◆様々なベネフィットが受けられる

 

私の市民権を取った理由
市民権を取った方々にその理由を訊いてみました。

● 日本に戻って新たな生活を始めようという考えがなかった。
● 永住権では遺産の処理で問題が起こるのではないかということを耳にしたから。
● 選挙権が欲しかった。
● 日本で一人暮らしする母を呼び寄せたかった。
● 妻の永住権のスポンサーになるとプロセスがスムーズに早くなると聞いたから。
● いずれは日本に長期帰国したかった。そのためには市民権を取った方が、出入国が楽だから。

 

長く永住権を保持していた人、また、日本にはこれからも帰国予定がない人が、市民権(Citizenship)を取得する。それはつまり、日本での二重国籍は認められていないため、日本の国籍を捨てるということによって大きな覚悟が必要となり、日系人はなかなか米国市民権を取るという選択をしたがらない。
では、市民権を取るということはどういうことか?米国人として生きていく上で社会活動に直接参加することができ、同時に大きな政治の力へと繋がる。日系コミュニティを強めるためにも政治リーダーが求められる。そうなると、選挙権を持つ日系人の有権者の数が必要になってくる。
民族のコミュニティを醸成させ、よりよい社会を作っていくために、やはり「市民権」というのは大きな役割を果たす。
日系以外のアジア系のコミュニティが強い力があるのも、こうした移民ひとりひとりの持つ政治への意見や支持力が大きいからだ。同じ民族の結束力を高め、さらにコミュニティを繁栄されていくためにも市民権の需要性をきちんと考えていかなければならない。

 

市民権の特権とは?

【出入国の制限】

米国以外の国(日本を含む)に制限なしでいつまでも滞在が可能になる。なにも申請もする必要もなし、入国する際の煩わしさも全く無い。それに比べて永住権を持っている人は、180日以上米国を離れる場合は「Re-entry Permit」という再入国の「許可」が必要になる。頻繁に出入国を繰り返したりすると入国を拒否される場合があり、また過去5年間で計2年半以上の期間、国外に滞在すると永住権の資格を失うこともある。

【福祉】

連邦政府の公的支援などは市民は申請がいつでも可能だが、永住権保持者は5年経たないと申請資格が得られない。公的医療保険(Medicaid)も永住権を取得後、5年間申請ができない州などもある。

(ニューヨーク州など)高齢者保険(Medicare)は米国で納税歴がないと永住権保持者は5年経たないと購入資格が得られない。また、市民権を取得する日本人が少ないため、政府関係が日系コミュニティをあまり重要視しない傾向がある。選挙権が日系コミュニティから得られないために影響力が少ない、さらに福祉的な支援や予算の割当などを増えないという問題がある。これを少しでも改善していくためにも一人でも多くの人が市民権を取ってアメリカの社会に貢献していくことが必要とされている。

【介護】

グリーンカード保持者は介護の際のナーシングホームへの入所などが、難しい。こうした介護が必要場合は長期ケア用のMedicaidの高齢者被保険者となるが、Public Charge (公共負担)と見なされる。グリーンカードの申請時やステータスの変更次期にこのPublic Chargeを受給していた場合は、米国滞在資格が得られなくなる。

 

 

 

 UJP編集部

 


出国税とは?

情報提供:
TODDS Accounting Services
TEL: 305-233-6551
www.toddsaccounting.com

市民権を放棄した米国市民と、過去15 年間のうち8 年間永住者として移住していた権利を放棄した永住者に適用されます。
両者には米国と世界中の資産の含み益について直ちに出国税の対象となります。また米国市民と永住者へ資産や遺産を贈与した場合にも適用されます。もし、米国の納税義務から永久に離れるため、米国市民権を放棄する決断を取った場合でも、IRS へ出国税を納めなくてはいけません。
2008 年6 月17 日新法は比較的簡単に手続きを進めることができるように改正されました。しかし、もしあなたが多くの財産を保有しており米国市民権を放棄する場合には不利になる可能性があります。

 

永住権保持者(日本人)の帰国の際の税金について

① 永住権をお持ちである限り税法上はアメリカ市民と同じ扱いになりますので、アメリカ確定申告をする必要があります。

② 永住権を失効するとアメリカでの確定申告は必要ありません。アメリカで収入があった場合のみ、非居住者として申告をします。グリーンカードを失効し た年に最後のアメリカ申告をします。特別のフォームを申請して、グリーンカードを失効したことを届けます。次の年から非居住者として、アメリカに収入があった場合のみ申告します。

③ 永住権のある人の場合、日本での収入も申告する必要があります。ワールドワイド税制になります。ただし、日本(アメリカ国外)に330 日いる場合は収入の8 万5000 ドルまでは免税になり、日本で支払う税金は控除になります。

④ 米国の株を売却した場合は米国で申告する必要があります。グリーンカードの場合も非居住者の場合も同様になります。

 

税金面での永住権と市民権の違い

【贈与税や相続税面】
配偶者が先に亡くられた場合は市民権保持者と永住権保持者とでは連邦相続税の対応方法が変わってきます。連邦相続税のための婚姻控除は市民権を持った配偶者達にのみ適用されます。故に、配偶者の課税対象の相続遺産を遺して亡くなられた場合、すぐに連邦相続税の対象となります。但し、市民権保持者であれば、無制限控除により相続税はありません。尚、死亡時の遺言の検証と清算には市民権の有無は関係ありません。

【納税義務】
永住権保持者は基本的に米国確定申告をする必要があります。またあなたがどこに住んでいても世界中の収入を申告する必要があります。

 

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