企業における法的問題・訴訟の対処方法
訴訟大国アメリカ
ここアメリカでは、日本人にとっては些細な理由であってもすぐに訴訟を起こされるケースが多々あります。
会社の経営者や管理職の方々は、普段から対処方法を理解しておく必要があります。
まず、日本の訴訟との違いとして、アメリカでは民事裁判でも陪審制であることや懲罰的賠償(punitive compensation)が発生することが挙げられますが、
最大の違いは、アメリカにはディスカバリー(Discovery)という制度がある事です。
ディスカバリーとは
ディスカバリーとは、訴訟が開始され、実際の裁判に進む前に、双方がその訴訟に関連した書類の開示を要求し合う、証拠開示手続きです。
開示要求をされる文書の中には、関係者のE -メールも含まれます。訴訟を起こされた方が慌てて自分のE -メール履歴を消去してしまうケースがよくありますが、専門家が調査をすれば何を消したかすぐに明らかになります。
また、日本では原則不開示とされる社内稟議書も、アメリカでは相手方から要求されれば開示義務があります。レポートや、E-メールは後々、訴訟に巻き込まれた際の証拠となりますので、普段から最少にし、記載内容には注意が必要です。
Attorney ClientPrivilege(秘匿特権) 逆に、開示義務が無い書類に、弁護士と交わしたE-メール等、弁護士からのアドバイスとされる内容が書かれた書類があります。
これは、クライアントと弁護士間にはAttorney Client Privilegeと呼ばれる秘匿特権があることを理由に、たとえ訴訟の鍵になる書類であっても、この秘匿特権で保護されている書類を相手方に提出する義務がありません。この、秘匿特権は、会計士とそのクライアント間には存在しません。
HOLLAND & KNIGHT:
国内外27都市に1,200名の弁護士が在籍し、ジャパン プラクティスチームは、50年に渡り日系企業にリーガルアドバイスを提供している。
達城健治 | パートナー | Los Angeles, CA www.hklaw.com/Practice/Japan
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