質問:日本に銀行口座がある場合、申請が必要と聞いたのですが?

口座の合計残高が1万ドル以上ならアメリカ財務省に申請が必要です。

アメリカ在住で日本の銀行口座を持っている場合、FBAR(Foreign Banand Financial Accounts)と呼ばれる申請が必要となる可能性があるので、一度確認することが大切です。

FBARとは、アメリカ国外の金融機関にある口座情報をアメリカ財務省(Department ofTreasury) に届け出る制度。アメリカ国外の金融口座の残高の合計が1万ドル以上ある場合に申請の対象となります。

FBARは、資産隠しなどによる不当な脱税なの不法行為を見つけ、調査を可能にすることを目的にしています。FBAR申請の施行は米国国税庁(IRS)が行うため、タックスリターンと混同されがちですが、両者は別もので、申請システムが異なります。期日はいずれも4月15日です。

なお、未申請の過去分のFBARを後から申請ることは可能です。タックスリターンでアメリカ国外口座への収入を申請していなかった場合は処が異なります。

なお、銀行口座だけでなく、投資型保険などの財産が一定金額以上の場合は、FATCA( 外国口座税務コンプラアンス法) に基づき、Form8938 を提出する必要があります。これはタックスリターンと共に提出します。

詳しくは専門家に相談することをお勧めします。

 

会計士 尾崎 真由美さん

確定申告や会社設立など1000件以上の顧客、20年の実績を持つ。

Web: www.1040me.com

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