米国国土安全保障省(DHS)はH-4保持者の雇用に関する規制変更を確定。
米国永住権申請を進める特定のH-4保持者(H-IB配偶者)にも就労許可が取得できるようになる。ただし、H-1B保持者が以下条件を満たす場合にのみ申請可能。
・H-1B保持者がI-140(雇用ベースの永住権申請)を許可されていること
・「American Competitiveness in the Twenty-first Century Act of 2000」(AC21) に基づきH-1Bの最長許可期限である6年以上延長している事。
H-4配偶者は、就労許可証申請(Form I-765)及びそれを証明する補足資料と申請費用の$380とともに移民局に提出し認められ次第、就労許可証取得が可能になる。新規制は2015年5月26日より適用される。
この改正により、H-1B保持者やその家族のアメリカへの滞在を断念する阻害要因を減らし、米国企業の経済活性化が期待できると考えている。
米国移民局(USCIS)によると、初年度は約18万件もの申請が予想される。